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2010.05.19
コラム

公共物破損で

広い意味で公共物になると思いますが。

以前、冬の土手の雪道でスリップを起こし、土手から落ちたお客様がいらっしゃいました。

怪我をされ救急車で運ばれましたが、大きなけがにならずすみました。

そのお客様はご自分の怪我の補償と、車の修理費を自動車保険から受け取りました。

その後春が来て雪が消えたころ、そのお客様から電話がありました。

「OOOっていう役所から電話が来て、土手の法面の補修代金を支払えって!」

何のことかと思いましたが、

役所の方が土手のパトロールをしていたら、法面にタイヤの跡が!

役所への届けがあると思い調べたがない!

法面の損傷から、これは車も横転したなと推測し、救急の関係を調べたらしい。

それで、身元が判明し請求が来たということらしいとのことでした。

雪とともに事故の記憶が消えていこうとしたところ、雪が消えて証拠が、損傷が出てきてしまいました。

もちろん保険でお支払いしました。

石川陽一