お知らせ
- 2010.05.19
- コラム
公共物破損で
広い意味で公共物になると思いますが。
以前、冬の土手の雪道でスリップを起こし、土手から落ちたお客様がいらっしゃいました。
怪我をされ救急車で運ばれましたが、大きなけがにならずすみました。
そのお客様はご自分の怪我の補償と、車の修理費を自動車保険から受け取りました。
その後春が来て雪が消えたころ、そのお客様から電話がありました。
「OOOっていう役所から電話が来て、土手の法面の補修代金を支払えって!」
何のことかと思いましたが、
役所の方が土手のパトロールをしていたら、法面にタイヤの跡が!
役所への届けがあると思い調べたがない!
法面の損傷から、これは車も横転したなと推測し、救急の関係を調べたらしい。
それで、身元が判明し請求が来たということらしいとのことでした。
雪とともに事故の記憶が消えていこうとしたところ、雪が消えて証拠が、損傷が出てきてしまいました。
もちろん保険でお支払いしました。
石川陽一
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